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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十五条の三 (防衛大臣の諮問する審議会等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(防衛大臣の諮問する審議会等)

第二十五条の三

第三十条に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。

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