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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十五条の三 (防衛大臣の諮問する審議会等)
昭和二十七年政令第三百六十八号
政令
(防衛大臣の諮問する審議会等)
第二十五条の三
法
第三十条
に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。
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この条文が参照している条文
防衛省の職員の給与等に関する法律 第30条
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