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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十六条 (寒冷地手当)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(寒冷地手当)

第二十六条

国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において準用する同法第二条第一項及び第二項の政令で定める自衛官は、営内居住の自衛官及び乗組員のうち世帯主でない者とする。

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