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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第五条 (その者の事情によらないで退職した職員の範囲)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(その者の事情によらないで退職した職員の範囲)

第五条

別表第二備考(四)に規定する政令で定める職員は、次に掲げるものとする。

  1. 公務上死亡した職員
  2. 公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した職員

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(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(平成十九年一月一日における一般職員の昇給の号俸数の特例等)

平成十九年一月一日において、一般職員(新令第六条の十五第一項に規定する一般職員をいう。以下同じ。)について法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、新令第六条の十五の規定にかかわらず、新令第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号に掲げる一般職員の区分に応じ当該各号に定める号俸数(法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、長官の定める号俸数)に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に新令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された一般職員(新令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(長官の定める一般職員にあっては、当該各号に定める号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる一般職員で法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用を受けるもの、第三号に掲げる一般職員で長官又はその委任を受けた者が昇給をさせることが相当でないと認めるもの及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる一般職員は、昇給をしないものとする。

  1. 勤務成績が特に良好である一般職員七号俸以上
  2. 勤務成績が良好である一般職員三号俸
  3. 勤務成績が良好であると認められない一般職員二号俸以下

2附則第三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による一般職員の昇給について準用する。

(広域異動手当と防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定による地域手当との調整)

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則第九条の規定による地域手当の支給要件を具備する職員である場合における広域異動手当の支給割合は、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、当該広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、法第十一条の三第一項に規定する政令で指定する官職を占める職員並びに法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員に含まれないものとする。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(委任規定)

前三条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

(給与年額相当額に関する経過措置)
附則

施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金(法附則第十二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金及び後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金を含む。以下同じ。)の支給を受けることができる若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)のうち、その者の退職の翌年(給与令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下同じ。)の期間の全部又は一部が施行日前である者に対するこの政令による改正後の給与令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「法第五条第二項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)による改正前の法第五条第二項」と、「一般職給与法」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の一般職給与法」と、「第三号に係る部分を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」とする。

2施行日以後に法第二十七条の三第一項に規定する第二回目の給付金の支給を受けることができる若年定年退職者のうち、その者の退職の翌年の期間の全部又は一部の期間に次の各号に掲げる期間を有する者の当該期間に受けるべき扶養手当の月額の合計額については、当該各号に定める規定により計算した額とする。

  1. 施行日前の期間防衛省給与改正法による改正前の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法による改正前の一般職給与法第十一条の規定を適用した場合の給与令第二十四条第二号
  2. 施行日から令和八年三月三十一日までの期間防衛省給与改正法による改正後の法第十二条第一項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第六条の規定により読み替えられた一般職給与法第十一条の規定を適用した場合の給与令第二十四条第二号
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