第六条
自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
2自衛隊教官以外の事務官等の職務の級(一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等にあつては、同表に定める号俸)の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。
自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
2自衛隊教官以外の事務官等の職務の級(一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等にあつては、同表に定める号俸)の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、その事務官等に適用される俸給表の区分に応じ、一般職に属する国家公務員について定められるところの例による。
当分の間、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等が同令第十七条の四第二項に規定する一部負担金を支払つた場合には、国は、国家公務員共済組合法附則第八条の規定による措置を参酌して防衛大臣の定めるところにより、同項に規定する一部負担金の払戻しその他の措置を行うことができる。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の四第四項の規定の適用については、同項中「別表第四の二」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第九十五号)附則別表第二」とする。
特定計算期間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「新給与令」という。)第十七条の六の五第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新給与令第十七条の六の四から第十七条の六の六までの規定を適用する。
2前項の規定にかかわらず、特定計算期間において防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の六第一項の規定により同令第十七条の六の四第一項第一号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3平成二十六年七月三十一日以前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。