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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第六条の二 (事務官等の職務の級の決定基準)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(事務官等の職務の級の決定基準)

第六条の二

自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。

2自衛隊教官以外の事務官等の職務の級は、一般職に属する国家公務員の例により決定する。

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