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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第四条 (一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分)

第四条

別表第二自衛官俸給表の備考(一)の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、統合作戦司令官、情報本部長その他これらに準ずる防衛省令で定める官職とする。

2自衛官俸給表の備考(二)の政令で定める者は、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部(次項において「幕僚監部」という。)の特に重要な事務を所掌する部の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛省令で定める官職を占める自衛官とする。

3自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、次に定めるところによる。

  1. 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の特に重要な事務を所掌する課の長その他これに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占める者
  2. 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員にあつては、幕僚監部の課長、陸上自衛隊の方面総監部の部の長、連隊の長又は群の長、海上自衛隊の地方総監部の部の長又は水上戦隊の長、航空自衛隊の航空方面隊司令部の部の長又は飛行群の長その他これらに準ずる官職のうち、防衛大臣の定める官職を占める者

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(平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号俸数の特例)

平成十九年一月二日から平成二十二年一月一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「防衛省職員給与法施行令」という。)第六条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、同項ただし書中「勤務成績が良好でない職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員及び第四号に掲げる職員(昇給抑制年齢職員に限る。)」と、同項第四号中「二号俸(昇給抑制年齢職員にあつては、一号俸)」とあるのは「二号俸」と、同条第二項中「に定める号俸数」とあるのは「に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数」と、「同項の」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第九十号)附則第四条の規定により読み替えられた同項の」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)
附則

法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日から施行日の前日までの間に同条第三項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなった職員にも適用する。

(委任規定)

前二条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

附則第二条の規定の適用を受ける者に対する第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五落下傘降下作業手当の項の規定の適用については、同項中「落下傘隊員手当」とあるのは、「落下傘隊員手当(防衛省組織令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第九十八号)附則第二条に規定する落下傘隊員手当を除く。)」とする。

(本府省業務調整手当が支給される職員等に関する特例)

前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は本府省業務調整手当を支給される職員(施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職又はこれに相当するものとして防衛大臣が定める官職を占める職員に限る。)のうち施行日の前日において附則第十一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号)附則第二条の規定の適用を受けていた職員には、新令第八条の三第二項の規定及び附則第十一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条の規定にかかわらず、同条の規定の適用があるものとして算出した額からその者に係る附則別表第一の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第一の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額を控除して得た額を俸給の特別調整額として支給する。ただし、当該職員が施行日以後にその属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなった場合における当該職員に対する俸給の特別調整額の支給については、防衛大臣の定めるところによる。

(処分等の効力)

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

(給与年額相当額に係る経過措置)
附則

若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。)でその退職の日において平成二十六年防衛省給与改正法附則第八条の規定による俸給を受けていたものに係る新令第二十四条第一号の規定の適用については、同号中「受けるべき俸給月額」とあるのは、「受けるべき俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第八条の規定による俸給の額を含む。)」とする。

(特地勤務手当に準ずる手当における再任用職員等に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(以下「給与令」という。)第十条の二の規定は、施行日以後に採用された法第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、再任用職員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。)又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員について適用し、施行日前に採用されたこれらの者については、なお従前の例による。

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