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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第三条 (事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(事務官等に対する俸給表の適用範囲の区分)

第三条

第四条第一項に規定する事務官等(以下「事務官等」という。)のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第二十四条第五項の規定により陸上自衛隊(同法第二条第二項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。)、海上自衛隊(同法第二条第三項に規定する海上自衛隊をいう。以下同じ。)及び航空自衛隊(同法第二条第四項に規定する航空自衛隊をいう。以下同じ。)の共同の機関として置かれている病院に置かれている准看護師養成所に勤務する者で教育に従事することを本務とするもの(以下「自衛隊教官」という。)については、法別表第一自衛隊教官俸給表を適用する。

2事務官等のうち、前項、次項及び第五項から第十一項までに規定する者以外の者については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)を適用する。

3事務官等のうち、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)については、一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)を適用する。

  1. 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
  2. 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
  3. 自動車運転手、車庫長等の業務に従事する者
  4. 機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等の製作、修理、加工等の業務に従事する者
  5. 建設機械操作手、ボイラー技士等の機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者
  6. 電話交換手の業務に従事する者
  7. 理容師、美容師、調理師、裁縫手等の家政的業務に従事する者
  8. えい船に乗り組む者
  9. 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

4前項各号に掲げる者の職務の範囲の細目は、一般職に属する国家公務員の例により防衛大臣が定める。

5事務官等のうち、防衛大学校及び防衛医科大学校の教授、准教授、講師及び助教については、一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)を適用する。ただし、一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける者を除く。

6事務官等のうち、防衛装備庁の施設等機関又は防衛省本省(以下「本省」という。)の内部部局及び機関、自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の部隊及び機関並びに防衛装備庁の内部部局の部課等で試験研究機関に相当するものとして防衛大臣の定めるものに勤務し、専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第七研究職俸給表を適用する。

7事務官等のうち、第一項に規定する病院、防衛大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師である者(教育職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)を適用する。

8事務官等のうち、前項に規定する医療施設、防衛大学校、防衛医科大学校又は自衛隊の部隊若しくは機関に勤務する者で次の各号のいずれかに掲げるものについては、一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)を適用する。

  1. 調剤に従事する薬剤師
  2. 栄養管理に従事する栄養士又は管理栄養士
  3. 診療放射線技師、診療エツクス線技師、あん摩マツサージ指圧師、歯科衛生士、歯科技工士その他防衛大臣の定める医療技術職員

9事務官等のうち、第七項に規定する医療施設、本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊の部隊若しくは機関又は地方防衛局に勤務し、保健指導又は看護等に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師である者(自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)については、一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)を適用する。

10事務官等のうち、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案並びに調整に関する事務等を支援する業務に従事する者の官職として防衛大臣が定めるものを占める者については、一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表を適用する。

11事務官等のうち、防衛事務次官、防衛審議官、防衛大学校の長、防衛医科大学校の長、防衛監察監、防衛装備庁長官及び防衛省令で定める書記官その他の官職を占める者については、指定職俸給表を適用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養費又は高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(総務大臣との協議)

防衛大臣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第十八項において読み替えて準用する同法附則第十四項及び第十五項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、総務大臣と協議するものとする。

(平成十九年一月一日における特定職員の昇給の号俸数の特例等)

平成十九年一月一日において、特定職員(新令第六条の十四第一項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)について防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第五項の規定による昇給(新令第六条の十七の規定により行うものを除く。附則第五条第一項において同じ。)をさせる場合の号俸数は、新令第六条の十四の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に、施行日(施行日後に新たに職員となった特定職員又は施行日後に新令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された特定職員(新令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、新たに職員となった日又はその決定の日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める特定職員にあっては、新令第六条の十四第一項各号に定める号俸数から一を減じた号俸数を超えない範囲内で長官の定める号俸数)とする。ただし、新令第六条の十二に規定する勤務成績の証明に基づいて勤務成績が良好でない特定職員に該当すると決定された者及びこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における特定職員は、昇給をしないものとする。

2前項の規定による昇給の号俸数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から平成十八年十二月三十一日にその者が受けていた号俸(平成十九年一月一日において職務の級又は階級を異にする異動又は長官の定める異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、特定職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。

3前二項に定めるもののほか、これらの規定による特定職員の昇給に関し必要な事項は、長官が定める。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(地域手当に関する経過措置)
附則

施行日前から引き続き六月を超えて東京防衛施設局若しくは陸上自衛隊関東補給処に在勤していた職員が平成十九年十月一日までの間にこれらの官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤するこれらの官署が同日までの間に移転した場合(これらの場合との権衡上必要があると認められる場合として防衛大臣が定める場合を含む。)におけるその者に対する施行日から二年経過日(当該異動又は移転の日から二年を経過する日をいう。)までの間の地域手当の支給については、なお従前の例による。

前条に定めるもののほか、同条の規定による落下傘隊員手当の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

(俸給の特別調整額に関する経過措置)
附則

施行日の前日においてこの政令による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の三第一項第二号に掲げる官職(以下「部員等の官職」という。)を占めていた職員であって、施行日以後、引き続き同一の官職を占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、防衛大臣が定めるものに限る。)には、新令第八条の三第二項の規定にかかわらず、経過措置基準額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。施行日の前日において部員等の官職を占めていた職員のうち、この項前段の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員として防衛大臣が定める職員についても、同様とする。

  1. 施行日から平成二十二年三月三十一日までの期間百分の百
  2. 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの期間百分の七十五
  3. 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間百分の五十
  4. 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの期間百分の二十五

2前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下この項において「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額にその者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額)をいう。

  1. 施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(同日に属していた職務の級又は階級より下位の職務の級又は階級に属することとなったものを除く。)附則別表第一の上欄及び中欄に掲げる俸給表及び職務の級又は階級の区分並びに附則別表第一の下欄の職員の区分に応じ同欄に定める額
  2. 前号に掲げる職員以外の職員同号に掲げる職員との均衡を考慮して防衛大臣が定める額
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る第二条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の三第七項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。

(給与年額相当額の計算に関する規定の読替え)

退職の翌年(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十四条に規定する退職の翌年をいう。以下この条において同じ。)まで自衛官として在職したと仮定した場合において防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下この条において同じ。)のうち、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した若年定年退職者であって退職の翌年が一部改正法施行日の属する年となるものに対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令附則第十六項の規定の適用については、同項第一号中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日が退職の翌年となる場合にあつては、同日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日(以下この項において「一部改正法施行日」という。)」と、同項第二号中「基準日」とあるのは「基準日(一部改正法施行日以後の基準日に限る。)」と、同項第三号中「十二月一日」とあるのは「十二月一日(一部改正法施行日以後のこれらの日に限る。)」とする。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

平成二十七年一月一日において、昇給抑制等年齢職員(給与令第六条の十四の二第一項に規定する昇給抑制等年齢職員をいう。以下この条において同じ。)について防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、給与令第六条の十四の二の規定にかかわらず、同条第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(平成二十六年一月一日後に新たに職員となった者であって昇給抑制等年齢職員となったもの又は同日後に給与令第六条の六第四項若しくは第五項、第六条の九若しくは第六条の十の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員(給与令第六条の六第五項の規定により号俸を決定された昇給抑制等年齢職員にあっては、上位の職務の級に決定される資格を取得するに至ったことにより昇格をした場合その他これに準ずる場合において号俸を決定されたものに限る。)にあっては、給与令第六条の十四の二第一項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数(平成二十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間に新たに職員となり、又は当該号俸を決定された者にあっては、防衛大臣の定める数)に、その者の新たに職員となった日又はその決定の日から平成二十六年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(防衛大臣の定める昇給抑制等年齢職員にあっては、同項各号に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数を超えない範囲内で防衛大臣の定める号俸数))とする。ただし、勤務成績が良好である昇給抑制等年齢職員、勤務成績がやや良好でない昇給抑制等年齢職員及び勤務成績が良好でない昇給抑制等年齢職員に該当すると決定された者並びにこの項本文の規定により算定された号俸数が零となる場合における昇給抑制等年齢職員は、昇給をしないものとする。

2前項の規定による昇給の号俸数が、平成二十七年一月一日にその者が属する職務の級又は階級の最高の号俸の号数から平成二十六年十二月三十一日にその者が受けていた号俸(平成二十七年一月一日において職務の級若しくは階級を異にする異動又は防衛大臣の定める異動をした昇給抑制等年齢職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる場合には、同項の規定にかかわらず、昇給抑制等年齢職員の昇給の号俸数は、当該相当する号俸数とする。

3前二項に定めるもののほか、これらの規定による昇給抑制等年齢職員の昇給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第四条第一項に規定する事務官等、常勤の防衛大臣政策参与及び自衛官に係る防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(次条において「平成二十六年防衛省給与改正法」という。)附則第十一条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条の規定により読み替えられた同法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下この条において「読替え後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合並びに読替え後の一般職給与法第十二条の二第二項に規定する政令で定める額については、一般職に属する国家公務員の例による。

(若年定年退職者給付金に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第二十四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した令和三年国公法等改正法第九条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用する。

(令和十年三月三十一日までの間における地域手当に関する経過措置)
附則

施行日から令和十年三月三十一日までの間における防衛省給与改正法附則第八条の規定により読み替えて準用する一般職給与改正法附則第七条に規定する政令で定める地域手当の級地の区分及び割合については、一般職に属する国家公務員の例による。

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