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自衛隊法施行規則 第二十三条 (選考による採用)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(選考による採用)

第二十三条

選考による自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める隊員(第四十四条及び第四十七条第三項第一号において「定年前再任用短時間勤務隊員等」という。)を除く。第四十六条において同じ。)を除く。第二十九条の三第三十一条の三及び第四十四条第一項を除き、以下同じ。)の採用(次項に規定する採用及び隊員の幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第一項に規定する自衛隊教官である教官(以下別表第六において単に「教官」という。)の採用のための選考は、別表第六に定める資格要件を有する者の中から、前項の規定に準じて行うものとする。

3自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、防衛大臣が定める。

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