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自衛隊法施行規則 第四十六条 (休暇)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(休暇)

第四十六条

隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

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