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自衛隊法施行規則 第四十五条の三

昭和二十九年総理府令第四十号府省令

第四十五条の三

所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等(第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2前項の規定により代休日を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、第四十四条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

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