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自衛隊法施行規則 第四十五条の二 (休日の代休日)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(休日の代休日)

第四十五条の二

職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の休日である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。

2前項の規定により代休日を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。

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