条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第三十一条の二 (隊員の降任)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(隊員の降任)

第三十一条の二

任命権者は、隊員を降任させる場合には、法第四十二条第四十二条の二第四十四条の二第一項本文及び第四十六条並びに第二十九条の三の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第三十七条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

2任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第三十一条の二(隊員の降任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例) 自衛隊法施行規則 目次 第三十一条の三(自衛官以外の隊員の転任) →