(幹部自衛官の候補者等の昇任の特例) 第三十一条 幹部自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗