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自衛隊法施行規則 第二十八条 (隊員の昇任)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(隊員の昇任)

第二十八条

隊員の昇任は、人事評価等(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条次条第一項第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。

  1. 准陸尉から三等陸尉への昇任
  2. 准海尉から三等海尉への昇任
  3. 准空尉から三等空尉への昇任
  4. 陸曹長から三等陸尉への昇任
  5. 海曹長から三等海尉への昇任
  6. 空曹長から三等空尉への昇任
  7. 陸士長から三等陸曹への昇任
  8. 海士長から三等海曹への昇任
  9. 空士長から三等空曹への昇任

2前項第一号から第三号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。

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