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自衛隊法施行規則 第三十条 (特別昇任)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(特別昇任)

第三十条

次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。

  1. 職務遂行上功労があつた者
  2. 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者
  3. 国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの
  4. 派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの
  5. 前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者

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