(特別昇任)
第三十条
次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。
- 一職務遂行上功労があつた者
- 二公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者
- 三国際連合派遣自衛官であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの
- 四派遣隊員であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの
- 五前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者
次のいずれかに該当する自衛官は、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。