条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第二十九条の三 (異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)

第二十九条の三

自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第三十一条の三及び第四十四条第一項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第二十九条の三(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条の二(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例) 自衛隊法施行規則 目次 第三十条(特別昇任) →