(異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)
第二十九条の三
自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第三十一条の三及び第四十四条第一項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。
自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第三十一条の三及び第四十四条第一項において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。