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自衛隊法施行規則 第二十九条の二 (新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)

第二十九条の二

前二条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。

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