条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第三十一条の三 (自衛官以外の隊員の転任)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(自衛官以外の隊員の転任)

第三十一条の三

任命権者は、法第四十四条の二第一項本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。

2任命権者は、自衛官以外の隊員について、降任された場合、当該自衛官以外の隊員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、当該自衛官以外の隊員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第三十一条の三(自衛官以外の隊員の転任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の二(隊員の降任) 自衛隊法施行規則 目次 第三十二条(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用) →