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自衛隊法施行規則 第三十二条 (予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)

第三十二条

予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価(法第三十一条第三項に規定する人事評価をいう。以下この条において同じ。)の結果又はその他の能力の実証(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。

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