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自衛隊法施行規則 第三十三条 (年齢の制限)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(年齢の制限)

第三十三条

予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。

  1. 陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十五歳未満
  2. 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上六十二歳未満

2即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。

  1. 陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、十八歳以上五十歳未満
  2. 三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号。以下「令」という。)別表第九に定める年齢から三年を減じた年齢に満たないもの

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