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自衛隊法施行規則 第三十四条 (階級の指定)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(階級の指定)

第三十四条

任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が採用される直前に法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官(以下この項及び次項において「再任用自衛官」という。)であつたときは、法第四十五条第一項の規定により退職する時若しくは同条第三項若しくは第四項の規定により勤務した後退職する時に有していた階級(次項において「定年退職等時の階級」という。)若しくは再任用自衛官を退職する時に有していた階級又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官であつたときの階級のうち最も上位のものをいい、採用される直前に予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この項において同じ。)又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。

2任命権者は、前項本文の規定にかかわらず、新たに採用した予備自衛官が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が再任用自衛官であつたときは、定年退職等時の階級又は再任用自衛官を退職する時に有していた階級のうち最も上位のものをいう。以下この項において同じ。)又は当該階級に対応する階級より下位の階級を指定されることを希望する旨を申し出た場合には、防衛大臣の定めるところにより、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より一級下位の階級に限り指定することができる。

3任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することができる。

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