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自衛隊法施行規則 第三十条の二 (派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)

第三十条の二

国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。以下「官民人事交流法」という。)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された自衛官(以下「交流派遣自衛官」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

2国際連合派遣自衛官、派遣職員処遇法第二条第一項の規定により派遣された自衛官又は交流派遣自衛官が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十八条及び第二十九条の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

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