(試験の方法)
第二十二条
隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。
2自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査及び経歴評定を行うことができる。
3防衛大学校の学生の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、第一項に規定する試験の方法のほか、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。
隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。
2自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査及び経歴評定を行うことができる。
3防衛大学校の学生の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、第一項に規定する試験の方法のほか、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。