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自衛隊法施行規則 第二十二条 (試験の方法)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(試験の方法)

第二十二条

隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。

2自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査及び経歴評定を行うことができる。

3防衛大学校の学生の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、第一項に規定する試験の方法のほか、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。

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