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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十四条 (食事の無料支給)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(食事の無料支給)

第十四条

次の各号に掲げる職員(予備自衛官等を含む。以下この条次条第十七条及び第十七条の二において同じ。)に対しては、食事を無料で支給する。ただし、これらの者が休暇その他の防衛大臣の定める事由により防衛大臣の指定する場所にいない場合には、支給しないことができる。

  1. 自衛隊法第五十五条の規定に基づく防衛省令の規定により営舎において居住しなければならないこととされている自衛官(第二十六条において「営内居住の自衛官」という。)である陸曹長等、海曹長等及び空曹長等
  2. 乗組員である陸曹長等及び海曹長等
  3. 自衛官候補生
  4. 訓練招集又は教育訓練招集(以下「訓練招集等」という。)に応じている予備自衛官等
  5. 防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(法第四条第一項の防衛大学校又は防衛医科大学校の学生をいう。以下「学生」という。)
  6. 生徒(法第四条第一項の生徒をいう。以下同じ。)

2前項に掲げる職員以外の職員に対しても、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、食事を無料で支給する。

  1. 出動を命ぜられている場合
  2. 一の二
    出動待機命令を受けている場合
  3. 一の三
    自衛隊法第八十二条の規定による行動を命ぜられている場合
  4. 災害派遣等を命ぜられている場合
  5. 乗組員として艦船に乗り組んでいる場合
  6. 宿営を必要とする部隊演習の場合
  7. 四の二
    引き続き四時間以上にわたる飛行を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
  8. 四の三
    高圧室内において高圧の下で防衛大臣の定める作業に従事している場合
  9. 週番勤務を命ぜられた場合
  10. 五の二
    引き続き二十四時間以上にわたる警衛勤務を行つて、防衛大臣が食事を支給することが必要と認めて定める理由に該当する場合
  11. 本省の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関において食事の支給を受けることを条件として公務旅行を命ぜられた場合

3乗員その他の防衛大臣の定める特殊の勤務に従事する職員に対しては、防衛大臣の定めるところにより、それらの者が勤務を行うに当つて必要な特別の食事を無料で加給することができる。

4職員が休職(学生及び生徒にあつては、休学)を命ぜられ、又は停職(学生及び生徒にあつては、停学)処分を受けた場合にも、特に必要があると認めるときは、食事を無料で支給することができる。

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(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養に係る第十一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費若しくは高額療養費の支給については、なお従前の例による。

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