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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十五条 (食事の有料支給)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(食事の有料支給)

第十五条

前条第一項の職員以外の職員に対しては、同条第二項各号に掲げる場合以外の場合においても、防衛大臣の定めるところにより、食事を支給することができる。

2俸給支給機関は、前項の規定により食事を支給された者に対しては、防衛大臣の定める金額をその者の俸給その他の給与から控除して、その者に代り食事代として国に払い込まなければならない。

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