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自衛隊法 第八十二条 (海上における警備行動)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(海上における警備行動)

第八十二条

防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。

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