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自衛隊法施行規則 第二条 (賞状の授与)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(賞状の授与)

第二条

特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。

  1. 第七十六条第一項第七十八条第一項第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
  2. 第七十七条の四第八十二条第八十二条の二第八十三条第二項第八十三条の二第八十三条の三又は第八十四条の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等
  3. 職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等

2第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。

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(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により同法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の防衛庁職員給与法」という。)別表第二自衛隊教官俸給表の職務の級又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員の施行日におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、改正後の防衛庁職員給与法別表第二自衛隊教官俸給表における職務の級を定められた隊員にあっては防衛庁長官の定めるところにより、改正後の一般職給与法別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員にあっては一般職に属する国家公務員の例によるものとする。

(自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第八条第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた隊員に対する第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第六の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替日において定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(予備自衛官に対する勤続報奨金の支給に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の自衛隊法施行規則(以下「新規則」という。)第八十六条の三第一項の規定は、この省令の施行の日以後新規則第八十六条の二に規定する期間に達した予備自衛官(自衛隊法第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。)に対する勤続報奨金の支給について適用する。

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