(海賊対処行動) 第八十二条の二 防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。 e-Gov法令検索で第八十二条の二を開く ↗