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自衛隊法 第八十二条の二 (海賊対処行動)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(海賊対処行動)

第八十二条の二

防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。

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