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自衛隊法 第百条の八 (締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供)

第百条の八

防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる締約国の軍隊(合衆国軍隊を除く。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該締約国の軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

  1. 自衛隊及び締約国の軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する締約国の軍隊(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する締約国の軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当する締約国の軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する締約国の軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)
  2. 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う締約国の軍隊
  3. 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う締約国の軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
  4. 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う締約国の軍隊
  5. 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該保護措置又は当該輸送と同種の活動を行う締約国の軍隊
  6. 部隊等が第八十四条の五第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う締約国の軍隊
  7. 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う締約国の軍隊
  8. 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する締約国の軍隊
  9. 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により締約国の軍隊の施設(当該締約国にあるものに限る。)に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行う締約国の軍隊

2防衛大臣は、前項各号に掲げる締約国の軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該締約国の軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

3前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる締約国の軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第一項第一号に掲げる締約国の軍隊補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
  2. 第一項第二号から第九号までに掲げる締約国の軍隊補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

4第一項に規定する物品の提供には、武器(同項の締約国の軍隊がインドの軍隊である場合には、弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

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