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自衛隊法 第八十四条の四 (在外邦人等の輸送)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(在外邦人等の輸送)

第八十四条の四

防衛大臣は、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人(邦人の配偶者若しくは子、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十四条に規定する名誉総領事若しくは名誉領事若しくは同法第二十五条第二項の規定により採用された者又は独立行政法人との契約により外国において当該独立行政法人のために勤務する者として採用された者であつて、日本の国籍を有しないものを含む。以下この項及び第九十四条の六において同じ。)の輸送の依頼があつた場合において、当該輸送において予想される危険及びこれを避けるための方策について外務大臣と協議し、当該方策を講ずることができると認めるときは、当該邦人の輸送を行うことができる。この場合において、防衛大臣は、外務大臣から当該緊急事態に際して生命若しくは身体の保護を要する外国人(邦人以外の者をいう。以下この項において同じ。)として同乗させることを依頼された者、当該外国との連絡調整その他の当該輸送の実施に伴い必要となる措置をとらせるため当該輸送の職務に従事する自衛官に同行させる必要があると認められる者又は当該邦人若しくは当該外国人の家族その他の関係者で当該邦人若しくは当該外国人に早期に面会させ、若しくは同行させることが適当であると認められる者を同乗させることができる。

2前項の輸送は、次に掲げる航空機又は船舶により行うことができる。

  1. 輸送の用に主として供するための航空機
  2. 前項の輸送に適する船舶
  3. 前号に掲げる船舶に搭載された回転翼航空機で第一号に掲げる航空機以外のもの(当該船舶と陸地との間の輸送に用いる場合におけるものに限る。)

3第一項の輸送は、前項に規定する航空機又は船舶のほか、特に必要があると認められるときは、当該輸送に適する車両(当該輸送のために借り受けて使用するものを含む。第九十四条の六において同じ。)により行うことができる。

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