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自衛隊法 第八十四条の五 (後方支援活動等)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(後方支援活動等)

第八十四条の五

防衛大臣又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。

  1. 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)後方支援活動としての物品の提供
  2. 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)後方支援活動又は協力支援活動としての物品の提供
  3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)大規模な災害に対処する物品役務相互提供協定(自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間の物品又は役務の相互の提供に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて、物品又は役務の相互の提供を実施する活動及び提供する物品又は役務並びに当該提供を実施する場合における決済その他の手続について定めるものをいう。第百条の九において同じ。)の我が国以外の締約国(次項第四号、第百条の八及び第百条の九において「締約国」という。)の軍隊に対する物品の提供
  4. 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)協力支援活動としての物品の提供

2防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。

  1. 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律防衛省の機関又は部隊等による後方支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
  2. 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律部隊等による船舶検査活動及びその実施に伴う後方支援活動又は協力支援活動としての役務の提供
  3. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)部隊等又は隊員による国際緊急援助活動及び当該活動を行う人員又は当該活動に必要な物資の輸送
  4. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律部隊等による国際平和協力業務、委託に基づく輸送及び大規模な災害に対処する締約国の軍隊に対する役務の提供
  5. 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律部隊等による協力支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動

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