(後方支援活動等)
第八十四条の五
防衛大臣又はその委任を受けた者は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を実施することができる。
- 一重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)後方支援活動としての物品の提供
- 二重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)後方支援活動又は協力支援活動としての物品の提供
- 三
- 四国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)協力支援活動としての物品の提供
2防衛大臣は、第三条第二項に規定する活動として、次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動を行わせることができる。
- 一重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律防衛省の機関又は部隊等による後方支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動
- 二重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律部隊等による船舶検査活動及びその実施に伴う後方支援活動又は協力支援活動としての役務の提供
- 三国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)部隊等又は隊員による国際緊急援助活動及び当該活動を行う人員又は当該活動に必要な物資の輸送
- 四国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律部隊等による国際平和協力業務、委託に基づく輸送及び大規模な災害に対処する締約国の軍隊に対する役務の提供
- 五国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律部隊等による協力支援活動としての役務の提供及び部隊等による捜索救助活動