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自衛隊法 第百条の九 (締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(締約国の軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

第百条の九

この法律又は他の法律の規定により、締約国の軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、当該締約国との間の物品役務相互提供協定の定めるところによる。

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