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外務公務員法 第二十五条 (外国人の採用)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(外国人の採用)

第二十五条

外務大臣は、審議会の意見を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。

2在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。

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