(外国人の採用) 第二十五条 外務大臣は、審議会の意見を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。2在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗