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外務公務員法 第二十四条 (名誉総領事及び名誉領事の任命)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(名誉総領事及び名誉領事の任命)

第二十四条

外務大臣は、審議会の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。

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