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外務公務員法 第二十三条 (休暇帰国)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(休暇帰国)

第二十三条

外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間(不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間一月につき一月を加算した期間)が三年をこえる者に対し、三年につき一回、二月以内の期間(勤務地と本邦との間を往復するに要する期間を除く。)の休暇のための帰国(以下「休暇帰国」という。)を許すことができる。

2特別の事情がある場合には、休暇帰国の期間は、前項に定める期間に二月以内の期間を加えたものとすることができる。

3第一項の休暇は、有給休暇とする。

4前三項に定めるものを除く外、休暇帰国に関し必要な事項は、外務省令で定める。

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