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在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第二条 (休暇帰国の期間の追加)

昭和二十九年外務省令第三号府省令
(休暇帰国の期間の追加)

第二条

第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。ただし、二月以上の期間を加えることはできない。
  2. 病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。

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