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在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 第三条 (休暇帰国の申請)

昭和二十九年外務省令第三号府省令
(休暇帰国の申請)

第三条

第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。

2外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。

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