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自衛隊法 第八十四条の二 (機雷等の除去)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(機雷等の除去)

第八十四条の二

海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。

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