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自衛隊法 第八十四条 (領空侵犯に対する措置)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(領空侵犯に対する措置)

第八十四条

防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。

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