(運用第一課)
第六十条
運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一行動の計画の総合調整に関すること。
- 二武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る行動に関すること。
- 三重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る行動に関すること。
- 四
- 五前三号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
- 六第二号から第四号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
- 七部内の事務の総括に関すること。