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防衛省組織令 第六十条 (運用第一課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(運用第一課)

第六十条

運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行動の計画の総合調整に関すること。
  2. 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る行動に関すること。
  3. 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る行動に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、自衛隊法第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る行動に関すること。
  5. 前三号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
  6. 第二号から第四号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
  7. 部内の事務の総括に関すること。

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