(運用第二課) 第六十一条 運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。二前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。三第一号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗