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防衛省組織令 第六十一条 (運用第二課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(運用第二課)

第六十一条

運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
  3. 第一号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。

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