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防衛省組織令 第六十二条 (運用第三課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(運用第三課)

第六十二条

運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。

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