(運用第三課) 第六十二条 運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。一行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。二前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗