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防衛省組織令 第七十三条 (首席指揮通信システム官)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(首席指揮通信システム官)

第七十三条

幕僚監部に、首席指揮通信システム官一人を置く。

2首席指揮通信システム官は、自衛官をもつて充てる。

3首席指揮通信システム官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。
  2. 行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
  3. 第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
  4. 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。

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