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防衛省組織令 第百二十一条 (運用支援課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(運用支援課)

第百二十一条

運用支援課は、次に掲げる事務(第二号、第三号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号第六十一条第二号第六十二条第一号第六十七条第二号第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
  2. 部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
  3. 航空機の運航に関すること。
  4. 航空管制に関すること。
  5. 気象及び海洋業務に関すること。
  6. 自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力に関すること。

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