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防衛省組織令 第百二十条 (装備体系課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(装備体系課)

第百二十条

装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
  2. 防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「海上装備品等」という。)の研究改善の総合調整に関すること。
  6. 装備品、船舶及び航空機(その主要な部分に先進技術又はこれに準ずるものが用いられているものに限る。)の研究改善に関すること。
  7. 防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。

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