(防衛課) 第百十九条 防衛課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一防衛及び警備の計画に関すること。二部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。四部内の事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗