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防衛省組織令 第百十九条 (防衛課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛課)

第百十九条

防衛課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の計画に関すること。
  2. 部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
  3. 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
  4. 部内の事務の総括に関すること。

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