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防衛省組織令 第五十八条 (総務課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(総務課)

第五十八条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
  2. 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
  4. 幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務に関すること。
  5. 各部、参事官、報道官、首席法務官及び首席指揮通信システム官の事務の連絡調整に関すること。
  6. 幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
  7. 幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
  8. 幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。
  9. 報告統制に関すること。
  10. 幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。
  11. 十一
    幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
  12. 十二
    幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  13. 十三
    幕僚監部の会計の監査に関すること。
  14. 十四
    物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
  15. 十五
    幕僚監部の秘密の保全に関すること。
  16. 十六
    部内の事務の総括に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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