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防衛省組織令 第五十八条の二 (人事教育課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(人事教育課)

第五十八条の二

人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
  3. 幕僚監部の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
  4. 幕僚監部の職員の表彰に関すること。
  5. 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。
  6. 行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第三課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
  7. 捕虜等の取扱いに関する計画に関すること。
  8. 統合幕僚学校に関すること。
  9. 幕僚監部の職員の災害補償に関すること。
  10. 幕僚監部の職員の福利厚生に関すること。

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