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防衛省組織令 第百二十二条 (施設課)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(施設課)

第百二十二条

施設課は、次に掲げる事務(第一号及び第五号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 施設の取得及び建設の計画に関すること。
  2. 施設の管理に関すること。
  3. 施設の研究改善に関すること。
  4. 港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。
  5. 施設器材及び港用品の整備に関すること。
  6. 施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
  7. 施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。

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