(施設課)
第百二十二条
施設課は、次に掲げる事務(第一号及び第五号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一施設の取得及び建設の計画に関すること。
- 二施設の管理に関すること。
- 三施設の研究改善に関すること。
- 四港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。
- 五施設器材及び港用品の整備に関すること。
- 六施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
- 七施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。
施設課は、次に掲げる事務(第一号及び第五号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。