(衛生計画課) 第六十八条 衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(保健衛生に係るものに限る。)に関すること。二行動の計画に関し必要な保健衛生の計画に関すること。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗